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Aお答えします
多くのマンションにおいて、バルコニーは専有部分ではなく「専用使用できる共用部分」にあたるため、置くものによっては禁止される場合があります。
バルコニーは建築基準法・消防法上の「避難通路」を兼ねているため、隣戸への避難の妨げになるものの設置は禁じられています。
避難の妨げにならなくても、高さなど景観への影響から苦情につながる恐れがあるため、事前に管理事務所等へ相談しましょう。
土を盛るような本格的な花壇は、避難通路の障害、床の強度不足、下階への漏水、排水溝の詰まりの原因となるため禁止しているケースが多いようです。
小さな移動可能なプランターボックスなら設置可能な場合もありますが、同様のトラブルに注意が必要です。
手すりへのBSアンテナや物干し金物の取り付けも、規約で禁止されていることがあるため管理事務所等と打ち合わせをしてください。
