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Q4-28-05マンションの「専有部分」とはどこまでをいうのですか?

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Aお答えします

マンションの「専有部分」とは、区分所有者(各お部屋の持ち主)の所有物として定められている空間を指します。
具体的には、「玄関ドアの内側」から「バルコニー手前のサッシの内側」までの空間となります。

ただし、お部屋の内側の空間であっても、建物の構造を支えている躯体部分(コンクリートの壁や床、天井そのもの)は専有部分には含まれないため、これらを取り壊したり削ったりする工事は行えません。




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