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Aお答えします
契約後にお客様のご都合でキャンセル(解約)する場合、すでに材料の仕入れなどが進んでいると、その実費などを請求される可能性があります。
ただし、訪問販売などの「特定商取引」に該当する契約であれば、契約日から8日以内は無条件で解約できる「クーリングオフ制度」が適用される場合があります(適用には書面での申し入れが必要です)。
しかし、解約には手続きの手間や大きな精神的負担が伴います。面倒なトラブルに巻き込まれないためにも、「今日中に決めてください」などと急かされてもその場で即決せず、契約はくれぐれも慎重に行いましょう。
