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Aお答えします
「工事を依頼する」という法的な意思表示という意味では、契約書でも注文書でも違いはありません
しかし、リフォームはゼロから形を作り上げていく複雑な作業です。そのため、工事内容、工期、支払い条件などをしっかり取り決めた上で、各種図面や見積書、仕様書が添付されていることが不可欠です。
さらに、万が一のトラブルに備え、保証や損害賠償について定めた「工事約款」があるかどうかも重要になります。 安心・安全に工事を進めるためにも、簡単な注文書で済ませるのではなく、工事約款がセットになった「工事請負契約書」を取り交わすことを強くおすすめします。
